不動産登記簿の表題部と権利部には何が記載されるのか?
カテゴリ: 不動産取引におけるQ&A
そもそも、不動産登記とは不動産(土地及び建物)の現況と権利を公示するために作られた登記簿に登記をすることで、
不動産登記簿はそれが登記された、登記所が保管する帳簿のことです。
土地と建物それぞれに独立した登記簿が存在します。
そして、民法不動産投棄法によって規律されます。
登記簿は表題部と権利部に分かれ、権利部には所有権に関する登記を行う甲区と、
所有権以外に関する登記を行う乙区に分かれます。
表題部には、その土地の所在・地番・地目・地籍などが、
建物の場合は所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
次に権利部の甲区というところには、不動産の所有者に関する事項が記載されます。
登記の目的には「所有権移転」といったような不動産登記を行った目的が記載されます。
さらに、受付年月日と受付番号が記載されます。
原因という項目は、どのようにしてその不動産を取得したのかが書かれる項目となります。
「○年○月○日売買」とあれば、書かれている日に売買によって所有権を得たということが分かります。
そして最後に権利者その他の事項として、所有権を持っている人の名前と住所などが記載されます。
なお、このときの住所は申請書を提出した際に記載した住所となりますので、
住宅を購入して登記する時などはあらかじめ住民票を移しておけば、
そのまま新しい住まいの住所が記載されることになりますので、
いずれ変更したいと思われるのであれば、事前に住民票を移した後で手続きを行うことをオススメします。
